介護認定調査(更新)の臨時的な取り扱いを確認しよう!

介護・介護制度を学ぶ
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自治体から母の介護保険にかかわる「介護保険 要介護・要支援認定更新のお知らせ」が届きました。
いわゆる、介護認定調査の申請をしてくださいというものです。

お知らせが届いたら、介護保険のサービスを継続したい場合は申請しないといけません。

本来、介護認定調査は、介護認定調査員が要介護者を訪問して行いますが、新型コロナウィルス感染拡大の防止の観点から訪問なしで介護認定調査が行えることになっています。

令和2年2月に厚生労働省 事務連絡
新型コロナウィルス感染症の感染拡大の防止の観点から「新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いについて」

令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡

前回の更新は、介護認定調査員の訪問なしで更新しました。

オミクロン株の感染の拡大がおさまっていないし、今回の更新も前回同様に訪問なしでお願いしたいと思い、ケアマネージャー相談しましたが、今回は前回のような取り扱いはないとご回答いただきました。

さて、困ったな・・・と、ダメもとで自治体の担当部署に問い合わせてみたところ、「臨時的な取り扱いは可能」とのことでした。

ケアマネージャーは、頼りになるとても大きな存在です。信頼していますが、今回は、ふと自分でも確認してみようと思ったのがきっかけで、良い方向転換ができました。

どのようにして自治体の担当者に説明したかなどお話したいと思います。

厚生労働省からの事務連絡について

令和2年2月に厚生労働省から要介護認定に関する事項について事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて)が出されました。

詳しくは、令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡
(令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)

「新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いについて」は、本来、介護認定調査は、介護認定調査員が要介護者の心身の状態を確認するために訪問・面談を行いますが、その訪問・面談をせずに要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間を 12 ヶ月までの範囲内で期間を合算できるというものです。

「新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いについて」、再度整理されたものが出されました。詳しくはこちら↓で確認できます。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて
(令和2年4月27日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)

ケアマネージャーへの相談

介護認定調査に必要な自治体から届く「介護保険 要介護認定・要支援認定 申請書」の提出は、ケアマネージャーにお願いしています。

オミクロン株の感染が拡大している時期なので、今回も臨時的な取り扱いが可能であれば、お願いしたい旨ケアマネージャーに相談しました。

相談する際、自治体からのお知らせをお見せしました。
ケアマネージャーからの回答は次の2点です。

■前回のようにケアマネージャーの申請で行える臨時的な取り扱いはない
■前回同様の対応で申請したい場合は、自治体の窓口に出向き、介護認定調査員の訪問なしで更新申請したい旨を説明しないといけない

臨時的な取り扱いの申請は、自治体の窓口に行くと可能ですが、会社員の私には平日の昼間に出向くのは難しいな・・・と思い、訪問での認定調査をケアマネージャーにお願いしました。

自治体からのお知らせ

介護認定調査員の訪問は、テレワークの日程と合わせて調整すれば対応できますが、やはり母の家の人の出入りは少ない方が良いのに・・・というのが本音です。

しかし、頼りになるケアマネージャーからも、臨時的な取り扱いは難しいと言われてしまったので、介護認定調査員の訪問を予定することにしました。

昨年(2022年8月)に、ケアマネージャーさんが交代になりました。

2023年度の更新について、コロナウィルス感染拡大の臨時的取り扱いが可能とのことで、どうされますか?とのご連絡をいただき、臨時的取り扱いの自動更新をお願いしました。

1年更新ですが、肺にも持病をもつ母にとっては有益だと判断しました。

ケアマネージャーさんが手続きをして下さるとのことで、ひと安心です。

1年更新で良いということでしたら、是非、ケアマネージャーさんに相談したり、自治体の担当部署にお問い合わせしてみてください!

自治体の担当部署への説明

ケアマネージャーから、臨時的な取り扱いは難しいといわれたのですが、自治体からの案内をもう一度読み返し、「臨時的な取り扱いもできる」ような文面があったので、念のため電話で確認したところ、今回も「臨時的な取り扱い」での更新が可能とのことでした。

「そうなんですかっ!」と思わず声が大きくなりました😄

お願いしたい旨を伝えると、まず母の名前など聞かれ、次に母の状態についての質問を受けました。

母の体調については次のように説明しました。

●肺の疾患があること
●普段の酸素飽和度が92~95%と低めであること
●動くと酸素飽和度が、80%台後半に落ちてしまうことがあること 
●週2回のリハビリで、以前は自宅前の道路を数十メートル歩く練習もしていたが、最近は外に出たがらない →本人からの訴えはないが、外を歩くと少し苦しいのかもしれないこと

人が訪問することのリスクを少しでも避けたいということ説明すると良いと思います。

電話で自治体の担当者の質問に答えて、臨時的な取り扱いの手続き完了です。わずか10分足らずでした。

電話してよかった!!

新しい介護保険被保険者証が届きました。
2月8日に自治体の担当部署に連絡したので、2週間ちょっとで届きました。早く届いたなぁ~という印象です。

自分でも確認することが大切!

母の担当ケアマネージャーは、地域包括支援センターのケアマネージャーです。

地域包括支援センターは、介護や医療、福祉などについて地域に住む高齢者を支える総合相談窓口の役割をしています。

今回の介護認定調査の申請について、介護の地域情報の専門家でもあるケアマネージャーからいただいたご回答を、いったん自分のなかで退けて自治体に電話することに抵抗がありました。ケアマネージャーが気分を害するかも・・・と。

しかし、ケアマネージャーにお聞きしても疑問が残る場合は、ご自身で問い合わせすることをおススメします!

実際、ケアマネージャーに結果を報告したところ、有益な情報提供だと感謝されました。
ちょっと安心しました。

地域の介護に関するサービスについて不明点があれば、まずケアマネージャーに相談することがいちばんです。

しかし、自分でも不明点について調べたり、該当するところへ問い合わせたりすることは大切です。自分の知識にもなりますし、なにより要介護者や介護する側の利点になるのではないでしょうか。

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