おむつなどの介護用品の購入はどうされていますか?ドラッグストアなどで購入すると持ち運びがかさばって、なんだか手間ではないでしょうか。
国の地域支援事業の任意事業に「介護用品支給事業」があります。
対象商品に必要な商品がある場合は、配送もしてくれるし出費も抑えられるので、是非利用したい制度です。
介護用品支給事業の概略
介護用品支給事業は、介護保険制度のなかの地域支援事業のひとつで、事業を行っているのは、自治体(市町村)です。
また、財源は、国・都道府県・市町村・介護保険料で構成されています。
■ 地域支援事業は、大きく分けて次の3つがあります。
・介護予防・日常生活支援総合事業
・包括的支援事業
・任意事業
高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活ができるようにそれぞれの地域の実態にあわせた支援を行うことを目的としています。
介護用品支援事業は任意事業の家族介護支援事業に該当します。任意事業は、次の3つにわかれています。
・介護給付等費用適正化事業
・家族介護支援事業
・その他事業
介護用品支給事業の利用例(母が利用の自治体(A市)の場合)
母が利用しているサービスを、介護用品支給事業の利用例としてあげたいと思います。母が住んでいる自治体(A市)のサービスです。
A市の介護用品支給事業の概略
A市の介護用品支給事業サービスは、次のような内容です。利用方法なども確認していきましょう。
サービスの種類と内容
介護用品の配送またはおむつ代金の助成を受けられます。
■介護用品の配送:A市専用のカタログから選んだ紙おむつ等を配送してくれます。
配送は、毎月・2ヶ月ごとなど選択できます。月額の上限は、7,000円です。
配達内容の変更は、配達月の5日までの連絡で可能です。(土・日・祝日の場合は前日)
例)12月の配達であれば、変更は12/5まで
■おむつ代金の助成:おむつの持ち込みが出来ない病院に入院している人は、月額上限7,000円に1割負担分を差し引いた額の助成を受けることができます。
利用方法及び利用対象者、利用料金
■利用方法:あらかじめ介護用品支給等申請書を提出します。提出先は、お住いの市役所や地域包括支援センターです。
■利用対象者:介護保険の要介護3以上で、おむつが必要な人。ただし、医師の証明がある場合は、この限りでありません。
(注)介護保険施設に入所している人や身体障害者手帳(1~3級)を持っている場合など、対象外になる条件がいくつかあります。
■利用料金:所得に応じて負担が変わります。
介護用品の配送を利用。商品は、おむつと尿取りパッドです。
配達は、2ヶ月に1回にしています。負担額は、1割負担です。
※めちゃくちゃ金銭的に助かってマス!😄
A市の介護用品支給サービス利用有無のおむつ代金負担額の比較
介護用品支給サービスのA市専用カタログの価格とインターネットショップ、ドラッグストアの価格を比較してみます。
実際に利用している介護用品の代金比較表
介護用品支給サービスを利用し、負担額1割の場合
サルバ うす型やわ楽パンツ ふわりっち【3回吸収】 〈白十字〉 | ライフリー あんしん尿取りパッド スーパー【3回吸収】 〈ユニ・チャーム〉 | |
カタログ (1割負担) | 173円 (1,736円×0.1) | 98円 (983円×0.1) |
A社 | 1,550円 | 985円 |
R社 | 1,518円 | 985円 |
S店 | 1,655円 | 833円 |
※A社・Y社は、インターネットショップ
※S店は、ドラッグストア。3個セットの価格から単価を出しました。
※送料は考慮してません。購入店によって別途送料かかります。介護用品支給サービスは送料はかかりません。
ある月の実際の利用明細
介護用品支給サービスを利用したある月の明細で、金額を比較してみましょう。
【注文内容】 おむつ 2個 ・ 尿取りパッド 2個
介護用品支給サービスを利用した場合 | A社(インターネットショップ)で購入した場合 | |
おむつ | @1,736×2個=3,472円 | @1,550×2個=3,100円 |
尿取りパッド | @983×2個=1,966円 | @985×2個=1,970円 |
合計金額 | 540円 ※ 3,472円 + 1,966円 =5,438円の1割 | 5,070円 |
※送料は考慮していません。介護用品支給サービスは、送料はかかりません。
介護用品支給サービスを利用した場合とそうでない場合の1年間の購入金額を比較します。
上記例は、2ヶ月分の注文なので、それぞれの金額は、
介護用品支給サービス:540円×6回=3,240円
A社:5,070円×6回=30,420円
となり、27,180円差があります。
おむつのような消耗品の出費は、長く続く介護生活では金銭的な面で大きな負担となります。
1回は小さな差額でも、長く続けば大きな差額となります。おむつなどの介護用品が必要な場合は、是非、ご自身の自治体もしくはケアマネージャーに相談してみてください!
介護用品支給事業の懸念事項
介護用品支給制度は、今後制度が縮小または廃止される可能性があります。
介護用品支給制度は、地域支援事業の任意事業にあたります。当初2021年3月で任意事業から外れることとなっていましたが、現在2024年3月まで延長されています。
2024年4月以降、任意事業から外れることにより、制度の財源は自治体(市町村)がすべて負担することとなります。国は延長された3年間で、利用者の激変緩和措置として自治体に対し、制度の廃止・縮小の検討を求めています。
自治体のおむつの支給サービスは、在宅介護の要介護者にとって、在宅介護を支えてくれる制度として大きな役割を果たしています。
今後の動向を注視していきましょう。
自治体の介護用品支給事業は頼りになる仕組み
介護は長期間にわたって行う場合が多くあります。おむつのような消耗品の購入代金は、長期間になればなるほど、負担が大きくなります。
介護用品支給サービスを利用し1割負担で購入できることは、家計にとって大きなメリットです。インターネットやドラッグストアで購入する手間もなくなります。
私が介護用品支給サービスを知ったのは、2020年3月です。それまではドラッグストアで購入していました。ケアマネージャーの月1回の訪問時、ふとした会話から、このサービスがあることを知ったのです。長い間、不便な期間を過ごしてしまいました😢
私たちのように、便利な制度に気が付くまで長い期間かからないよう、少しでも負担なこと、困っていることは、積極的にケアマネージャーに聞くようにしましょう。 ケアマネージャーが利用者の必要としている“お助け制度”を見逃している可能性もあります。相談して調べてもらえるようにすることをお勧めします!
今後、介護用品支給事業が任意事業から外れてしまうことにより、制度が廃止になったり、縮小されたりする懸念もありますが、それまでは有効活用したいですね。
介護用品支給事業は、自治体によって給付条件等異なる場合があります。必ずご自身の自治体に確認し、必要なサービスがなんであるか検討し利用しましょう。
介護用品支給サービスの利用は、介護時間の短縮につながるし、金銭的にも負担が軽くなります。体力的にも精神的にも余裕を持つことができ、結果的に気持ちよく介護に携われるのではないでしょうか。短縮された時間は、思い切り自分のために使いましょう!!
●ブログランキングに参加しています!ポチっと応援よろしくお願いします!●
コメント