介護保険サービスを利用している費用って、医療費控除の対象になるのかな?
はい、医療費控除の対象になる介護保険サービスはあります。控除の対象になる介護保険サービス、対象にならない介護保険サービスがありますので、ひとつずつ見ていきましょう!
医療費控除とは
医療費控除とは、毎年1月から12月にたくさん医療費を支払った場合に、申告することで所得控除が受けられるしくみです。
所得税を計算する際の課税所得から一定の額を控除できるので、課税所得が少なくなり、結果所得税や住民税が軽減されます。
医療費控除額(上限200万円)=1年間の医療費合計額-保険金などで補填される金額-10万円(※)
※総所得金額が200万円未満の人はその5%
医療費控除の対象になるもの
●病院や歯科医院での診察・治療費・入院費
●治療・療養のために買った薬代(ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための薬代は除く)
●病院などへの通院に伴う交通費(タクシー代は、電車などの公共交通機関の利用ができない場合に限る)
●治療・診察のための医師の送迎費用
●治療に必要となった松葉杖や医療器具の購入費用
●治療のためのマッサージ、はり、お灸などの費用(疲れを癒したり体調を整えたりするための施術や国家資格を持たない者による施術は除く)
●傷病により、6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合のオムツ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
●介護保険制度にもとづいて受けた一定の介護保険サービスの自己負担額
医療費控除の対象にならないもの
●美容整形の費用
●健康診断の費用、人間ドッグの費用、予防接種費用
●医師などへの謝礼
● 自家用車のガソリン代や駐車場代
●自分で希望して個室を利用したときの差額ベット代
医療費控除の申告方法
毎年1月1日から12月31日の期間に支払った医療費について、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行う必要があります。
もし手続きが間に合わなかった場合、過去5年間は遡って申告できます。領収書等は、大切に保管しておきましょう。
介護保険サービスの医療費控除の対象になるサービス・ならないサービス
介護保険サービスを利用した時の自己負担額(利用料)などは、サービスの種類によって全部または一部が医療費控除の対象になる場合があります。
① 医療費控除の対象となる介護保険サービス
● 訪問看護・介護予防訪問看護
● 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
● 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】・介護予防居宅療養管理指導
● 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】・介護予防通所リハビリテーション
● 短期入所療養介護【ショートステイ】・介護予防短期入所療養介護
● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
● 看護・小規模多機能型居宅介護(上記のサービスを含む組合せに限る)
※ 短期入所療養介護【ショートステイ】・介護予防短期入所療養介護は、居住費や食費が含まれます。
② ①と合わせて利用した場合に医療費控除の対象となるサービス
●訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助が中心の場合を除く)
●夜間対応型訪問介護
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合に限る)
●訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
●通所介護【デイサービス】
●認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
●地域密着型通所介護
●小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
●看護・小規模多機能型居宅介護(上記①の居宅サービスを含まない組合せに限る)
●短期入所生活介護【ショートステイ】・介護予防短期入所生活介護
●地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
●地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
施設に入所した場合の医療費控除
介護施設に入所して介護保険のサービスを受けた場合も医療費控除の対象になります。
ただし、施設によって負担割合が、個別に設定されています。
また、医療費控除の対象となる費用は、介護サービス費・食費・居住費です。日常の生活費や理髪代の費用は対象になりません。
【控除の対象となる施設】
●介護老人保健施設・介護療養型医療施設・
介護医療院
【支払った金額の半額となる施設】
●介護老人福祉施設・
地域密着型介護老人福祉施設
医療費控除の対象にならないサービス
●訪問介護(生活援助が中心の場合)
●特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】・介護予防特定施設入居者生活介護
●福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
●特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入
●住宅改修・介護予防住宅改修
●認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
・介護予防認知症対応型共同生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護・介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
●看護・小規模多機能型居宅介護(生活援助中心の訪問介護の部分)
●地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
●地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
●地域支援事業の生活支援サービス
※ 特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入は、ケアマネジャーに相談し、特定福祉用具販売の
指定を受けている事業所から購入した場合にのみ、介護保険の「 特定福祉用具購入費 」の対象とな
ります。要介護度にかかわらず、支給限度基準額は、同じ年度内(4月から翌3月)で10万円です。
(自己負担割合により変動) ただし、同じ商品は、原則1回のみです。
※ 住宅改修・介護予防住宅改修は、介護保険の「住宅改修費」で補助金を受け取ることができます。
上限20万円です。改修が必要な場合はケアマネジャーに相談しましょう。
医療費控除となる介護サービスについて参考にしたページはこちら (国税庁)
介護保険サービスも医療費控除の対象です!
そもそも介護サービスって、医療じゃないので医療費控除の対象にならないかも・・・と思っていませんか?
私は、母の確定申告の書類を初めてみて(それまでは父が存命だったので)、申告できることを知り(←知らなすぎぃ~💦)書類を提出しました。
さらに、つい先日のケアマネージャー訪問時に確定申告の話になり、今年、私が提出した書類の内、控除の対象にならない介護サービスの書類を作成していることがわかりました。自分の時間を削ってしまいましたね😱
こんな失敗の無いように、きちんと理解して医療費控除を正しく申告しましょう!
介護保険サービスの医療費控除の必要書類
医療費控除を受けるには、指定居宅サービス事業者等や施設サービスを提供する各施設が発行する医療費控除の対象となる金額が記入された「居宅サービス等利用料領収書」、「指定介護老人福祉施設等利用料領収書」が必要です。
確定申告の際に前述の領収書を添付又は提示することで、医療費控除を受けることができます。
(保険金や高額介護サービス費などで補填される金額を除く)
※ 医療費控除の明細書【内訳書】を作成することで、領収書の添付を省略できます。医療費控除の明細書【内訳書】については、次項に記載しています。
早めの準備でスムーズな申告を!
確定申告、医療費控除と聞くと、なんだか面倒くさいと思いがちですよね。私もそうでした。
しかし、やってみると意外とスムーズにできました😄
1年間分の領収書を日付順に並べて・・・などする必要なく、「医療費控除の明細書【内訳書】」を作成して添付し、医療費を申告します。この 「医療費控除の明細書【内訳書】」 の作成は難しくありません。
介護する側は、日々てんてこ舞いなこと場合が多々あると思います。そんな日常では1秒でもムダにしたくありません!(笑)
”医療費控除を申告する”ちょっとした手間で、節税になります。是非申告してみてください。
私といえば、今年度は必要な書類だけを作成して、自分の時間を削らないようにしようと思います!
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